弁済の言葉の意味とは?返済との違いや似た言葉を解説

弁済の言葉の意味とは?返済との違いや似た言葉を解説

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「返済」と「弁済」はよく似た言葉ですが、じつは使う場面や細かい内容は少し違います。

あまりなじみのない言葉「弁済」ですが、弁済の意味を知り、よく似た言葉との違いをしっかりと理解していきましょう。

弁済とは「ある約束を実行して完結させること」

「弁済」とは、債務(さいむ)を履行(りこう)し完結することです。

簡単にいうと、「借りたお金や品物を持ち主に返すこと」「買ったものの代金を売主に支払うこと」などという意味があります。

債務者は、相手に「何か」をしなければならない人を指し、債権者は相手に「何か」をしてもらえる人を指します。

少しややこしいのですが、お返しすること自体を「弁済」というのではありません。

一般的には、それ自体を「弁済」ということもあるのですが、厳密にいうと少し違います。

まずは借りる人と貸した人、売った人と買った人など、2者間で約束(契約)が完結した状態を「弁済」ということを知っておいてください。

「弁済」と「返済」の違いは2つ

弁済の意味が何となく分かっていただけたところで、よく似た言葉として「返済」があります。

返済も弁済と同じような意味があり、どちらかというと返済のほうがイメージしやすいのではないでしょうか。

弁済と返済の意味の違いは、主に2つあるのです。

1.法律用語であるかどうか

「弁済」と「返済」の違いは、まず「法律用語であるかどうか」です。

一般的に、借金の返済やローンの返済などでよく使われているのは「返済」になります。

一方で、「弁済」は法律にかかわる話の中で使われることが多く、たとえば不動産や損害賠償に関する話のなかでよくでてくる用語です。

とくに「宅地建物取引主任者」という資格を取得しようとしている人は、テキストを読んでいるとでてきますよ。

2.返した金額(もの)が「一部」か「全部」か

「弁済」と「返済」の違いのもうひとつが、「借りたお金(もの)のうち一部を返したのか?全部を返したのか?」という点です。

  • 返済:全部返さなくても、一部で「返済」といえる
  • 弁済:一部では足りず、全部返すことで「弁済」といえる
たとえば、Aさんがカードローンを使ってB社から「10万円」を借りたとしましょう。AさんとB社は「10万円を借りたら返す」「10万円を貸して返してもらう」という約束(契約)をしています。
そして1週間後、AさんはB社に「1万円」お金を返しました。

この状態は「返済」です。

もっと厳密にいうと「返済の最中」ですから、Aさんにはまだ「9万円を返す義務」が残っています。

それからさらに1週間後、AさんはB社に「残り9万円」を返しました。

この状態でやっと「弁済」となります。約束どおりに「10万円全部」を返し、AさんとB社の間の約束(契約)がすべて完結したというわけです。

この「完結」によって、Aさんのお金を返す義務がなくなり「弁済」となります。

弁済とよく似た言葉はたくさんある

「弁済」と「返済」だけではなく、そのほかにも弁済とよく似た言葉がたくさんあります。

履行

「履行」とは、決めたことや言ったことを約束して実行することです。こちらも、弁済と同じように法律用語としてよく使われています。

例:政治家が公約を履行する。

清算

「清算」とは、貸し借りを整理・差し引きしてきれいにすることです。

例:借金を清算する。

弁償

「弁償」とは、他人に与えた損害に対して、補うことです。

例:借りたCDを弁償する。

賠償

「賠償」とは、ほかに与えた損害をつぐない補うことです。

例:事故の被害者に損害賠償を支払う。

補償

「補償」とは、損害を埋め合わせて金銭で補填(補う)ことです。

例:補償を要求する。

「弁済」は民法により定められている

ここまでは「弁済」の言葉の意味や、よく似た言葉について解説いたしました。

しかし、先にも述べたとおり弁済は「法律用語」として使われることが多いため、法律についても知っておかなくてはなりません。

ここからはもう少し詳しく、弁済がどのようにしておこなわれるのか、いつ行われるべきかなど詳しく確認していきましょう。

弁済の提供の要件(民法493条)

弁済の要件は、以下の通りです。

  • 債務の本旨にしたがってなされること
  • 現実の提供または口頭の提供がなされること

「弁済の提供」とは、「弁済」しようと相手に協力を求める行為のことです。

少しイメージしにくいのですが、「弁済」は債務が履行された、つまり「完結」することによって「弁済」となるということを解説しました。

先ほどの例でいうと、完結するには「AさんがB社に10万円を返済」して「B社が受け取ってくれる」ことが必要なのです。

債務の履行について一人で行うことができず相手の協力が必要となり、相手にその協力を求めることを「弁済の提供」といいます。

そして「弁済」となるには、相手の協力を得たうえで要件を満たさなければなりません。

債務の本旨にしたがってなされること

弁済が有効となるのは、弁済が「債務の本旨にしたがって」なされる必要があります。

現実の提供または口頭の提供がなされること

弁済を提供する方法には、さらに細かく以下の2つがあります。

  • 現実の提供:債務にしたがって現実に提供すること
  • 口頭の提供:弁済の準備をして受け取ってもらうよう促す(催告)こと

現実の提供とは、簡単にいうと「CDを借りた私が相手の自宅まで届けにいく」ということです。

これを「持参債務」といって、目的物であるお金や品物を債務者(借りた人)が債権者(貸した人)のところまで赴くという決まりがあります。

もっとも、基本的な弁済の方法といえるでしょう。一方、口頭の提供は「弁済の準備をしておく」ということです。

通常、弁済は自分から積極的に行わなければならないことですが「相手が弁済を拒んでいる場合」や「弁済するためには相手の行為が必要となる場合」があります。

このような場合には、弁済の準備をして催告すれば「弁済」と認められるということなんです。

弁済の内容(民法483条)

「弁済の内容」については、民法483条において規定されています。

弁済は、「特定物の引渡し」つまり「借りたものを返す」や「売買契約による支払いと引渡しを実行する」ということが最大の内容でしょう。

弁済をしようとする人は、「引渡しをすべきものやお金」を「引渡すべき状態」で引渡せはよいのです。

弁済する場所(民法484条)

「弁済する場所」については、民法484条に規定されています。

  • 特定物の引渡し:債権が発生したときにその特定物が存在している場所
  • その他の引渡し:債権者の現在の住所(持参債務の原則)

もう少しかみ砕いてみましょう。

「弁済する場所」とはつまり「お金やものを返す場所」「引渡す場所」のことです。

契約で定められていれば、その契約の通りに行います。

もし「弁済する場所」が決められていない場合には、以上の2つの場所で行わなければなりません。

特定物の引渡し

まず「特定物」とは、たとえば何か特定の「絵」や「建物」などです。

引渡そうとしているものの代替品、つまり「代わりとなるものがない」という意味です。

そして「債権が発生したときにその特定物が存在している」とは、たとえば「不動産の契約をしたときにその不動産があった場所」となります。

その他の引渡し

特定物以外の引渡しは、先ほど簡単に触れた「持参債務の原則」により「債務者が債権者の住所まで引き渡すべきものを届けにいく」という決まりがあります。

そのため、原則として届けに行くまでの交通費なども債務者の負担となるのです。

弁済する時期(民法412条)

「弁済する時期」は通常契約で決められているものですが、より細かい時期について、民法412条に定められています。

  1. 確定期限がある場合には、その期限が到来したとき
  2. 不確定期限がある場合には、債務者が期限の到来を知ったとき
  3. 期限に定めがない場合には、履行の請求を受けたとき

「確定期限」とは、これから到来する期日がきちんと確定している期限のことです。

たとえば「11月1日に車の代金を支払います」という契約であれば、「11月1日」と弁済する時期が決まっています。

一方で「不確定期限」とは、期限は到来するけれどいつ到来するかは決まっていない期限のことです。

「私が病気で死んでしまったときには、この車を君にあげよう」という約束(契約)では、「死ぬ」時期は分からないため、先程の確定期限とはちがい「不確定期限」となるのです。

最後に、とくに期限に定めがない場合には「貸したCD返してね」と請求を受けたときが「期限」となります。

どのタイミングで「遅滞(遅延)」となるの?

期日が決まっていれば、その期日が到来すれば「遅滞(遅延)」となることはわかります。

では「不確定時期」や「期限に定めがない場合」は、一体どのタイミングで「遅滞(遅延)」となるのでしょうか。

不確定時期がある場合は、債務者が「期限の到来を知ったとき」から遅滞(遅延)となります。先ほどの例にあてはめると「死んだと知ったとき」ですね。

期限に定めがない場合は、「履行の請求を受けたとき」ですから、「貸したCD返してねといわれたとき」から遅滞(遅延)となるのです。

ここでひとつポイントです!
期限に定めがない契約でお金を借りた場合は「借りたお金を使って、借りた分を返す」ことになります。

しかし「そろそろお金返してね」といわれても、すぐに返せる人はなかなかいないでしょう。

この場合、債権者は「〇月〇日までに返してね」と相当の期間を定めて催告をし、その期間が過ぎても返してもらえないときに、遅滞(遅延)となるのです。

「弁済」にはどんな効果があるの?

さて、ここまで弁済の細かい内容について解説いたしましたが「場所」や「時期」など、法律によってきちんと定められているということがよくわかりました。

そしてこの弁済には、以下のような「効果(メリット)」があるのです。

  • 債務不履行による損害賠償や違約金などを支払う必要がなくなる
  • 相手方の同時履行の抗弁権を奪う

何やらまたまた難しい言葉が出てきました。ひとつずつ考えてみましょう。

債務不履行による損害賠償や違約金などを支払う必要がなくなる

まず、きちんと弁済をすれば遅滞(遅延)したときの利息などは支払う必要はなく、弁済によって債務が消滅したということになります。こちらは、イメージしやすいと思います。

相手方の同時履行の抗弁権を奪う

少し難しいのは、「相手方の同時履行の抗弁権を奪う」という表現です。

「同時履行の抗弁権」とは、契約している当事者双方がお互いに債務を負う「双務契約」において、当事者の一方は相手方が債務を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことができるという権利のことです。

たとえば、AさんとB社が車の売買契約をしたとしましょう。Aさんには、「車の購入代金を支払う」という義務「車を受け取る」という権利があります。
B社には、「現状のまま(契約時点の車の状態)引渡す」という義務と「車の購入代金を受け取る」という権利があります。

AさんとB社にはそれぞれ義務と権利が生じていますので、この売買契約は「双務契約」であるといえます。

そして引渡しの当日、B社はきちんと車を用意し必要な手続きもおこない車を引渡そうとしました。

しかし、Aさんが「先に車を引渡してもらってから、後日お金を払います」といってお金を支払わなかったとしましょう。

AさんとB社の間には「双務契約」が成り立っており、B社が約束通りにきちんと自分の義務を果たしたにもかかわらず、Aさんが必要な支払いをしませんでした。

この場合、B社は「ちゃんと必要な手続きもして車を用意して引渡すから、その引き換えに代金を支払ってください!もしそれができないなら、車は渡しません!」という主張ができるのです。

これが「同時履行の抗弁権」です。そして、この同時履行の抗弁権を「奪う」ということは、B社が自分の義務をきちんと果たそうとしたことにより、Aさんの「同時履行の抗弁権を奪った」ことになります。

「弁済」をしなかったらどんなことが問題になるの?

次に、弁済をしなかった場合にはどんなことが問題となるのでしょうか?弁済しなければ、損害賠償や遅滞(遅延)による利息を支払わなければなりませんし、同時履行の抗弁権を奪うこともできません。

これらに加えて、さらなるペナルティやデメリットが生まれるかもしれません。契約の解除だって考えられます。

弁済したいのに相手に拒まれてしまった……!

ここまで読んだ方は、「とにかくきちんと弁済することが大事なんだな」と理解してもらえたことでしょう。

しかし、じつは「弁済しようとしたのに拒まれた…!」といったこともあるようです。

一方的に家賃を引き上げられた場合

たとえば、一方的に家賃の値上げが行われたケースで考えてみましょう。

Aさんは引き上げられたその金額が不当だとして、「値上げ前の家賃が相当だろう」とその金額を支払うため大家さんのところへ伺いました。

しかし「値上げしたんだからちゃんとその金額を持ってきてください」と、大家さんに受け取りを拒否されました。

先にもお伝えした通り「弁済」が成立するには自分だけではどうにもならず、相手の協力が必要です。

Aさんが支払おうとしても大家さんが受け取ってくれなければ「弁済」にはならず、支払いが遅れている間も利息などが発生してしまうのです。

「いらないって言ってるんだし、まあいいか」と放っておくと、それもまた問題で、最悪の場合は契約解除となり、立ち退かなくてはならないかもしれません。

供託の効果は「ペナルティを回避できる」こと

そんなとき「供託」という制度を使います。この供託によって、Aさんは利息の発生や契約の解除を免れることができるのです。

供託にもさまざまな種類があるのですが、この場合は弁済のための供託ですから「弁済供託」といいます。

弁済供託の条件

弁済供託には、いくつか条件があります。

  • 弁済を提供(弁済しようと)したが債権者に受け取りを拒まれた
  • 債権者が受け取らないとわかっている
  • 債権者が受け取ることができない

また、誰に弁済したらいいのかわからないという場合にも、弁済供託をすることが可能です。

一方的な家賃の値上げは不当だとして、値上げ前の金額を渡そうとすると受け取ってもらえなかったため、大家さんを訴え、弁済供託を主張したとしましょう。

この弁済供託が有効だと認められれば、不当な家賃を請求されたり利息が発生したり、契約を解除されたりすることを避けることができます。

「代位弁済」と「代物弁済」も知っておこう

「代位弁済」とは第三者が代わりに弁済すること

基本的に弁済は、債務者と債権者との間でおこなわれるものですが、「代位弁済」は、第三者が債務者に代わって弁済することをいいます。

たとえば、AさんがC社(銀行)とカードローン契約をしてお金を借りたとしましょう。

一般的に考えれば、Aさんがきちんと期日までにC社に返せばなにも問題はないのですが、返すことができない場合に「第三者」であるD社(消費者金融などの保証会社)が代わりに弁済するというのが「代位弁済」です。

「代わりに返済する」というのは単なる「立て替え」ではなく、「法律に基づいて、第三者(この場合D社)が弁済する」という意味です。

Aさんが支払いができないままでは、C社は借金を返してもらえず損をしている状態です。

しかし、C社はD社に「保証料」を支払って万が一のための保証会社となってもらっているので、C社は保証会社であるD社に返済してもらいます。

そして、C社は「借金を代わりに払ってもらうのと引き換えに、お金を返してもらう権利をD社にあげます!」といって、「返済してもらう権利(債権)をD社に渡す」のです。これが「代位弁済」です。

返済する義務がなくなるわけではない

代位弁済が行われたからといって、返済義務が全くなくなったというわけではありません。

この代位弁済により、一旦はC社への返済をD社がおこなってくれますが、D社はC社への返済にかかった費用をAさんに請求することができ、Aさんはすべての費用をD社に返済しなければならないのです。

D社は、保証会社としてC社に支払ったのと引き換えに「返済してもらう権利(債権)」をもらったので、Aさんに請求できるという仕組みとなっています。

この請求する権利を「求償権」といい、私がこの請求に応じないと、強制的に財産を差し押さえるなどの処置がとられてしまいます。

代位弁済は本人の意思でするものではなく、カードローンの返済が3ヶ月以上遅れると代位弁済が行われてしまい、遅延損害金が発生したり、サービスが利用できなくなったりするなど、デメリットしかないのです。

「代物弁済」とは現金の代わりにものによって返済すること

「代物弁済」とは、返済すべきお金を渡す代わりに「もの」を渡すことによって返済することをいいます。お金の代わりに、なんらかの「もの」をお渡しして債務(返済するという義務)を消滅させるということです。

ただし、通常は返済すべきなのはお金ですから「もの」でよいかどうか、相手に了承を得なければなりません。

つまり、「返済義務が存在」し「相手の了承を得た」うえで「現実に」「返済に代わってものをお渡しする」ことで「代物弁済」となるのです。

「代物弁済」と「担保」

住宅ローンの契約では、よく「担保」という言葉が使われています。また、カードローンでは、「無担保」「担保なし」というように使われているので、聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

担保とは、万が一返済することができなくなった場合にその代わりとして引き渡すもののことです。

つまり、代物弁済はその代わりとなる「もの=担保」をお渡しすることによって返済となる行為のことを指しています。

そして、この担保があらかじめ決められている、予約されていることを「代物弁済予約」といいます。

カードローンの契約では「無担保」ということが多いですが、これは、「万が一返済できなくなったときに代わりに渡すものを用意しなくても申し込みができますよ」という意味となるわけですね!

担保が必要ないからといって返済義務がなくなるわけではないですが、緊急の場合や、どうしても今すぐ借りたいという場合に「手軽に」申込めるというのがカードローンの魅力なのでしょう!

まとめ

「弁済」は法律用語として使用されることが多いですが、簡単にいえば「約束を守ること」「相手にも協力してもらいながら、約束通りにお金を返すこと」という意味がありましたね。

お金や不動産のトラブル、借りすぎてしまったカードローンなど、私たちの生活のなかでときに「大きな問題」として発生することもあるのです。

しかし今回弁済と返済の意味をしっかり知ることができたら、疑問も誤解も解消されるはずです。

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