コンプライアンス

Compliance

大事なお客様へ、私たちの約束を。
コンプライアンスを実施・継続し遵守いたします。

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私たちの仕事
Regarding Anti-Social Forces 反社会的勢力への対応

1、役職員は、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、準暴力団、準暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)とは一切の関係を持たず、かつ関係を遮断しなければならない。

2.役職員は、外部と取引を行う際、当該取引に係る契約書等に次の事項と同等以上の「反社会的勢力排除条項」を導入し、反社会的勢力が取引先や株主となることおよび不当要求による被害を防止する。

(1)当社は、相手方(保証人をとる場合の保証人を含みます。以下同じ。)または相手方の役員もしくは経営に実質的に関与する者が次のいずれかに該当する場合には、契約を解除できること
  ①反社会的勢力に該当すると認められること
  ②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
  ③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
  ④その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(2)相手方が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行った場合には、契約を解除できること

  ①暴力的な要求行為
  ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  ⑤その他前各号に準ずる行為

(3)前2号に基づく解除により相手方に損害が生じた場合でも、当社に対し何らの請求ができないこと

(4)第1号または第2号の適用により当社に損害が生じたときは、相手方がその賠償責任を負うこと

3.役職員は、次のいずれかに該当する事案またはそのおそれのある事案(以下「反社会的勢力事案」という。)に接した場合、ただちに、当該情報を経営陣(反社会的勢力との関係遮断を総括する部門または責任者を設定している場合の当該部門の長または責任者を含む。)に報告する。

(1) 取引先に反社会的勢力との関わりがあることが判明した場合
(2) 当社に対し反社会的勢力による不当要求がなされた場合

4.経営陣は、前項の報告等により反社会的勢力事案を把握した場合、その対応について、自らまたは反社会的勢力の対応責任者をして、速やかに警察、弁護士等に相談のうえ、必要に応じて、反社会的勢力と接触する可能性のある現場の役職員に対する安全確保の措置を講じるとともに、法的対抗手段を講じるものとする。特に、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察へ通報し、刑事事件としての対応を検討する。

5.役職員は、反社会的勢力事案に対処する際には、組織としての対応を常に心掛けるよう留意しなければならず、単独での検討または処理を行ってはならない。

6.反社会的勢力による不当要求があった場合において、その理由が、当社における事業活動上の不祥事や役職員等の不祥事である場合には、役職員は、反社会的勢力の対応責任者および経営陣に報告するとともに、速やかに事実関係の調査を実施し、当該調査を経る前に回答を行ってはならない。この場合において、当該調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明したときは、それを理由として不当要求を拒絶し、事実であると判明したときは、弁護士等に相談のうえ、再発防止策を徹底する、法的に相当な損害賠償の措置を講じる等の合理的な案内に徹し、不当要求自体は毅然として拒絶する。